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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
今年も低金利で住宅ローンの新規借り入れ、借り換えをされた方も多かったのではないでしょうか?
住宅ローンの新規借り入れをした方は、初年度は会社勤めの方も税務署で手続きをする必要があります。年末調整ではしてくれませんので、注意してください。2年目以降は年末調整でOKです。
2021年(令和3年)分を行う方は、住宅ローン控除の手続きは、企業では年末調整が11月から始まります。
初年度の方や会社勤めではない方は、2022年1月から可能です。
2022年2月16日から確定申告がはじまりますので、3月15日まで税務署が大変混雑します。
住宅ローン控除は、いつでも可能ですので、確定申告の時期をずらした方がいいですよ。
今回は住宅ローン控除の書き方について、ご紹介したいと思います。
借り換えをした場合、提出する書類記載方法が少し変わりますので注意が必要です。
また、2回以降借り換えた場合は、年末残高がどのような計算式になるのか、国税庁のホームページにも書いてありません。
複数回借り換えた場合の計算式について、私が実際に税務署に問い合わせて教えて頂いた計算式について、お伝えしたいと思います。
ぜひ、参考にして住宅ローン控除を受けてくださいね。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは
「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなどの条件はありますが、ローン残高の1%に当たる税金が還ってきます(令和2年に家を買った場合)。
会社勤めで年末調整がある方も、初年度だけは自分で税務署に手続き(確定申告)しないといけません。確定申告が必要なのは1年目だけで、2年目以降は年末調整ができます。
初年度:住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に必要なもの
1.源泉徴収票 ※給与所得者のみ。
2.土地建物の登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
お近くの法務局支局で取得できます。
3.土地建物の売買契約書、建築請負契約書の写し
4.住宅借入金の年末残高証明書
5.印鑑(シャチハタ以外)
6.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2年目以降:住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に必要なもの
会社勤めで年末調整がある方
1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
兼 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
2.住宅借入金の年末残高証明書
確定申告する方
1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2.源泉徴収票 ※給与所得者のみ
3.住宅借入金の年末残高証明書
4.印鑑(シャチハタ以外)
住宅ローン控除の計算式
借り換え後のローン返済期間は10年以上残っていますか?
住宅ローン控除を受けられる条件は以下の2点です。
(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが
明らかであること。
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど
住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
住宅ローン控除は、一番初めに住宅ローンを借りて10年間控除が受けられます。
ただし、借り換えを行った後も上記の条件を満たす必要があるので、借り換え後も10年以上のローンを組んでいることが必要です。借り換えを行うときには、10年間の控除が終わるまで償還期間が10年を下回らないよう注意が必要です。
年末残高の計算方法(借り換え1回)
A=借り換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借り換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借り換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
とすると、
(1)新しい住宅ローンの借り入れ時の金額が借り換え直前の残高より
少ない場合(A≧B)は、簡単で、そのまま借り換えによる
新たな住宅ローンの年末残高(C)になります。
銀行から送られてきた年末残高の証明書の金額をそのまま記載すれば
大丈夫です。
(2)新しい住宅ローンの借り入れ時の金額が直前の残高より多い場合(A<B)は、
C×A/B=対象額
になります。
例:
A 借り換え直前の当初の住宅ローン残高:3000万円
B 借り換えによる当たらな住宅ローンの借入時の金額:3200万円
C 借り換えによる新たな住宅ローンの年末残高:3100万円
3100万円×3000万円/3200万円 = 2906万円
年末残高の計算方法(借り換え2回)
A:借り換え直前における最初の住宅ローン等の残高
B1:1回目の借り換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
A1:借り換え直前における1回目の住宅ローン等の残高
B2:2回目の借り換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C:2回目借り換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
新しい住宅ローンの借り入れ時の金額が直前の残高より少ない場合(A≧B2)は、
C×A/B1=対象額
※1回目の借り換えは上記の借り換え1回の場合だけで大丈夫です。
新しい住宅ローンの借り入れ時の金額が直前の残高より多い場合(A<B2)は、
C×A/B1×A1/B2=対象額
となり、2回分の割合を掛け算する必要があります。
例:
A:借り換え直前における最初の住宅ローン等の残高:3000万円
B1:1回目の借り換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額:3200万円
A1:借り換え直前における1回目の住宅ローン等の残高:3100万円
B2:2回目の借り換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額:3300万円
C:2回目借り換えによる新たな住宅ローン等の年末残高:3250万円
3250万円×3000万円/3200万円×3100万円/3300万円 = 2862万円
問い合わせ
書き方がわからない方は、税務署に書類を持っていけば書き方を教えてくれます。
必要な書類をそろえて税務署に行きましょう。
確定申告の期間が2022年2月16日〜3月15日までなので、その期間を外して申請に行きましょう。
住宅ローン控除はいつでも大丈夫で、忘れていた方も住宅を購入した次の年から5年以内に申請すれば、遡って還付金が返ってきます。
・住宅借入金等特別控除とは
HP:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
・借り換えをしたときの計算方法
HP:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
・問い合わせ窓口
HP:https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
ご参考:住宅ローンの借り換え
まだまだ低金利が続いています。
一度借り換えた方も、今の金利を確認してみてください。
2回目以降もお得になる場合があります。
ぜひ、このチャンスに借り換えをおすすめします。
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